1956-03-19 第24回国会 参議院 本会議 第23号
内閣総理大臣から、パキスタン国カラチにおいて挙行されるパキスタン回教共和国の宣言及び大統領就任式典に参列するための特派大使に衆議院議員小金義照君を任命することについて、外務公務員法第八条第三項の規定により本院の議決を求めて参りました。 内閣が同君を特派大使に任命することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣総理大臣から、パキスタン国カラチにおいて挙行されるパキスタン回教共和国の宣言及び大統領就任式典に参列するための特派大使に衆議院議員小金義照君を任命することについて、外務公務員法第八条第三項の規定により本院の議決を求めて参りました。 内閣が同君を特派大使に任命することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(田中榮一君) 今般衆議院議員小金義照君とパキスタン国カラチにおいて挙行されます。パキスタン回教共和国の宣言及び大統領、就任式典に参列するための特派大使に任命いたしたいので、外務公務員法第八条第三項の規定により両議院の一致の議決を求めるために本件を提出いたしました。
○委員長(石原幹市郎君) ほかに御発言もなければ、衆議院議員小金義照君を特派大使に任命することができる旨の議決をすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院議員(小金義照君) ごもっともな御疑念の点でございまして、私ども衆議院並びに参議院の選挙に際して、両方の場合を考えましてこのように決定したのでございます。すなわち選挙運動のいろいろな制限が二百一条にございまして、二百一条の六の「(通常選挙における政治活動の規制)」、参議院の場合がこれにございますが、全国を通じて十人以上の所属候補者を持っている政党については、こういうことができる。
○衆議院議員(小金義照君) 候補者は、政党または政治団体に所属して、その公認を受ければその一つだけの公認候補者となるのでありまして、他の政治団体からは要するに候補者としては確認されない、こういうふうに考えております。そのほかの個人演説会だとか街頭演説会における援助を受けることは、これはもとより差しつかえない、こういうふうに考えております。
衆議院議員小金義照君から御説明を伺います。
○議長(堤康次郎君) 次に、内閣から、衆議院議員小金義照君、同じく早稻田柳右エ門君及び参議院議員岡崎真一君に外務省参与を命ずるため議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先般来留保になつておりました日本工業標準調査会委員任命につき国会法第三十九条但書の議決を求めるの件、参議院議員奥むめお君、並びに外務省参与任命につき国会法第三十九条但書の議決を求めるの件、衆議院議員小金義照君、参議院議員岡崎真一君、衆議院議員早稻田柳右エ門君、この件が留保になつております。参議院はすでに同意をいたすことになりましたので、本日上程をして決定をいたしたいと思います。
昨日内閣総理大臣から、外務省参与に衆議院議員小金義照君、同じく早稻田柳右エ門君、本院議員岡崎真一君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。三君が外務省参与に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今回、衆議院議員小金義照君、同早稻田柳右エ門君及び参議院議員岡崎真一君の三君を外務省参与に任命いたしたく国会法三十九条但書の規定により国会の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 外務省参与は、外交政策の実施に参画することを職務といたしております。
○衆議院議員(小金義照君) 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 改めて申すまでもなく中小企業は我が国の経済において極めて重要な地位を占めており、講和後の自立経済体制の確立も中小企業の振興発展にかかるところが甚だ多いのでありますが、現在の経済情勢下におきましては中小企業の振興のためには何といつても金融価の対策が最も緊要と考えられるのであります。
○衆議院議員(小金義照君) お話の通りいろいろな案ができました。会議所の方でも御作りになりましたし、通商産業省の方においても作りました。
○衆議院議員(小金義照君) 第六條の規定に「商工会議所は、その目的を達するため、事業者団体法の定めるところに従つて、左に掲げる事業を行うことができる。」ここに一から十一まで掲げてあります事項は、これは事業者団体法において盡く認められておる。或いは禁止されていないとい條項のみでありまして、事業者団体法とは全く抵触しない形を取つております。
○衆議院議員(小金義照君) 盡くそういう点は定款に委ねまして自主的に決めて頂くということになつております。